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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第98条]]
 
==条文==
([[w:公示|公示]]による[[w:意思表示|意思表示]])
;第98条
 
第98条
# 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
# 前項の公示は、公示送達に関する[[w:民事訴訟法|民事訴訟法]] (平成八年法律第百九号)の規定に従い、'''裁判所の掲示場'''に掲示し、かつ、その掲示があったことを[[w:官報|官報]]に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、'''市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場'''に掲示すべきことを命ずることができる。
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==参照条文==
 
*[[民法第97条]]
----
*[[民法第98条の2]]
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 意思表示]]
|[[民法第97条]]<br>(隔地者に対する意思表示)
|[[民法第98条の2]]<br>(意思表示の受領能力)
}}
 
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