「経済学 社会保障制度 労働」の版間の差分
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== 労働基本権 ==▼
日本国憲法第27条では、「國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ」「勤勞條件に關する基準は、法律でこれを定める」とあり、勤労権と勤労条件について定めています。また、第28条では、「勤勞者の團結する權利及び團體交渉その他の團體行動をする權利」について保障しています。この2つの条文をもとに、いくつかの法律が定められ、労働の近代化に欠かせない存在となっています。▼
**団体行動権(争議権 または ストライキ権)・・・労働関係調整法▼
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== 過労死は誰のせい? ==
日本では、深夜まで残業し周囲に愚痴を漏らさないというのが美徳だと言われてきました。働き過ぎて身体に疲労がたまり病気になったり、あるいは働くことを苦にして自殺したりする人がいます。その責任は、原因が働く環境にあるのですから働く環境を管理する雇用主にあります。しかし、厚生労働省の労災認定基準には不備も多く議論されています。
=== 参照 ===
*[[w:過労死|Wikipedia 過労死]]
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▲== 労働基本権 ==
▲日本国憲法第27条では、「
=== 労働基準法 ===
勤労
*週1日以上、または4週間に4日以上の休日を与えなければなりません。
*毎月1回以上賃金を支払わなければなりません。
*
*休憩時間は自由に過ごさせなければなりません。
*生理日に働けないときは休業できます。
*出産前後に休暇をとれます。
*国籍や社会的身分を理由として、労働条件を変えることは禁止しています。
*身体の自由を奪って強制労働させることを禁じています。
*児童の雇用を禁止しています。小・中学生を雇えません。
*労働者が公民権(選挙権)を行使するのを雇用主が妨げてはならないとしています。就業時間中であっても選挙に行けるようにしなければなりません。
*労働基準局の設置を求めています。これに基づき労働基準監督署が設置されています。
=== 労働組合法 ===
団結権・団体交渉権について定めているのが労働組合法です。労働組合法第2条では、労働組合を「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」と定めています。
=== 労働関係調整法 ===
== 労働運動 ==
== 現在の雇用 ==
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