「民法第94条」の版間の差分

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===94条2項===
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できないと規定する。したがって、94条1項の意思表示は、当事者間及び第三者との関係では無効だが、'''善意の第三者'''との関係では有効であるとみなされることになる。
 
たとえば、AとBが通謀してA所有の不動産をBに売却し、所有権移転登記も済ませたとする。この売買契約はAB間では無効である(94条1項)。しかし、Bが事情を知らないCにこの不動産をさらに転売した場合、Aは、AB間の売買契約が無効であることをCに対して主張できない。これをCの側から見ると、AB間では無効であるはずの売買契約が、善意のCにとっては有効であるとみなされ、'''A→B'''→Cという物権変動が生じることになる。(AもBも、Cに対しては'''A→B'''の物権変動の無効を主張できない、というのが、94条2項の意味)