「企業会計原則注解」の版間の差分

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(貸借対照表原則五のAの一項)
 
(事実上廃止)
(1) たな卸資産の貸借対照表価額の算定のための方法としては、次のようなものが認められる。
 
イ 個別法 たな卸資産の取得原価を異にするに従い区別して記録し、その個々の実際原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法
 
ロ 先入先出法 最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末たな卸品は、最も新しく取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法
 
ハ 後入先出法 最も新しく取得されたものから払出しが行われ、期末たな卸品は最も古く取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法
 
ニ 平均原価法 取得したたな卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法
 
平均原価は、総平均法又は移動平均法により算出する。
 
ホ 売価還元原価法 異なる品目の資産を値入率の類似性に従って適当なグループにまとめ、一グループに属する期末商品の売価合計額に原価率を適用して期末たな卸品の価額を算定する方法
 
この方法は、取扱品種のきわめて多い小売業及び卸売業におけるたな卸資産の評価に適用される。
 
(2) 製品等の製造原価については、適正な原価計算基準に従って、予定価格又は標準原価を適用して算定した原価によることができる。
 
 
===注22 社債の貸借対照表価額について===