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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:利益相反行為]])
;第860条▼
▲第860条
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第859条]]<br>(財産の管理及び代表)
|[[民法第861条]]<br>(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
}}
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