「民法第853条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第853条]]
 
==条文==
(財産の調査及び目録の作成)
;第853条
 
第853条
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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==参照条文==
*[[民法第859条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第852条]]<br>(委任及び後見人の規定の準用)
|[[民法第854条]]<br>(財産の目録の作成前の権限)
}}
 
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