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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第857条]]
 
==条文==
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
;第857条
 
第857条
: [[w:未成年後見人]]は、[[民法第820条|第820条]]から[[民法第823条|第823条]]までに規定する事項について、[[w:親権]]を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第856条]]<br>(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
|[[民法第858条]]<br>(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
}}
 
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