「民法第704条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第704条]]
 
==条文==
([[w:悪意|悪意]]の受益者の返還義務等)
;第704条
 
第704条
: 悪意の'''受益者'''は、その受けた利益に[[w:利息]]を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その'''[[w:損害賠償|賠償の責任]]'''を負う。
 
12 ⟶ 11行目:
==参照条文==
*[[民法第703条]](不当利得の返還義務)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#4|第4章 不当利得]]<br>
|[[民法第703条]]<br>(不当利得の返還義務)
|[[民法第705条]]<br>(債務の不存在を知ってした弁済)
}}
 
{{stub}}