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「民法第264条」の版間の差分
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2009年1月20日 (火) 08:13時点における版
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2009年4月1日 (水) 00:31時点における版
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5 行
;第264条
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
詐欺なども当てはまる。
== 解説 ==