「民法第135条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第135条]]
 
==条文==
([[w:期限|期限]]の到来の効果)
;第135条
 
第135条
# 法律行為に'''始期'''を付したときは、その法律行為の[[w:履行|履行]]は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
# 法律行為に'''終期'''を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
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*[[民法第136条]](期限の利益及びその放棄)
*[[民法第137条]](期限の利益の喪失)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-5|第5節 条件及び期限]]
|[[民法第134条]]<br>(随意条件)
|[[民法第136条]]<br>(期限の利益及びその放棄)
}}
 
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