「民法第580条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第580条]]
 
==条文==
([[w:買戻し]]の期間)
;第580条
 
第580条
# 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
# 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
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==参照条文==
*[[民法第583条]](買戻しの実行)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-3|第3節 売買]]
|[[民法第579条]]<br>(買戻しの特約)
|[[民法第581条]]<br>(買戻しの特約の対抗力)
}}
 
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