「民法第424条」の版間の差分

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*:債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、受益者は、弁済額を債権者の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26540&hanreiKbn=01 土地所有権確認等](最高裁判所判例 昭和53年10月05日)民法第425条
*:不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
 
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26452&hanreiKbn=01 詐害行為取消等](最高裁判所判例 昭和55年01月24日)
*:不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。