「民法第460条」の版間の差分

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==条文==
([[w:委託|委託]]を受けた[[w:保証人]]の[[w:保障#旧称|事前の[[求償権]])
;第460条
:保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。