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「民法第460条」の版間の差分
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2009年4月7日 (火) 21:39時点における版
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220.221.102.40
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→参照条文
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2009年4月7日 (火) 21:52時点における版
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220.221.102.40
(
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→条文
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2 行
==条文==
([[w:委託|委託]]を受けた[[w:保証人]]の
[[w:保障#旧称|
事前の
[[
求償権]])
;第460条
:保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。