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「民法第474条」の版間の差分
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2009年2月15日 (日) 06:17時点における版
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2009年4月9日 (木) 22:25時点における版
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220.221.102.40
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9 行
==解説==
債務者以外の第三者による弁済がなされた場合について規定している。
;1項
:当事者が反対の意思を表示:当事者間の契約
;2項
:利害関係を有する第三者:物上保証人、担保不動産の第三取得者、賃借人、留置権者。