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「民法第499条」の版間の差分
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2008年6月21日 (土) 21:00時点における版
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2009年4月10日 (金) 08:05時点における版
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2 行
==条文==
([[w:弁済
#弁済による代位
|任意代位]])
第499条
# 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に'''債権者の承諾'''を得て、債権者に代位することができる。
# [[民法第467条|第467条]]の規定は、前項の場合について準用する。
==解説==