「民法第499条」の版間の差分

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==条文==
([[w:弁済#弁済による代位|任意代位]])
 
第499条
# 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に'''債権者の承諾'''を得て、債権者に代位することができる。
# [[民法第467条|第467条]]の規定は、前項の場合について準用する。
 
==解説==