「民法第612条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31054&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡請求](最高裁判例 昭和28年09月25日)
*:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない、建物を建設しても差支ないものと信じたような、特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28709&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡請求](最高裁判例 昭和37年03月29日)[[民法第541条]]、[[民法第613条]]
*:適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28171&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡請求] (最高裁判例昭和40年05月04日) [[民法第370条]],[[民法第87条]]2項,[[民法第423条]]