「民法第646条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第646条]]
 
==条文==
(受任者による受取物の引渡し等)
;第646条
 
第646条
# 受任者は、[[w:委任|委任]]事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
# 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
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*[[民法第645条]](受任者による報告)
*[[民法第940条]](相続の放棄をした者による管理)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-10|第10節 委任]]
|[[民法第645条]]<br>(受任者による報告)
|[[民法第647条]]<br>(受任者の金銭の消費についての責任)
}}
 
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