「民法第649条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
(受任者による費用等の償還請求等)
;第649条▼
▲第649条
: [[w:委任|委任]]事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-10|第10節 委任]]
|[[民法第648条]]<br>(受任者の報酬)
|[[民法第650条]]<br>(受任者による費用等の償還請求等)
}}
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