「民法第175条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第175条]]
 
==条文==
([[w:物権|物権]]の創設)
;第175条
 
第175条
: 物権は、この法律'''その他の法律'''に定めるもののほか、創設することができない。
 
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*[[民法第178条]](動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
*[[民法第179条]](混同)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
|[[民法第174条]]<br>(一年の短期消滅時効)
|[[民法第176条]]<br>(物権の設定及び移転)
}}
 
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