「民法第590条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
(貸主の[[w:担保責任]])
;第590条▼
▲第590条
# 利息付きの[[w:消費貸借]]において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
# 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-5|第5節 消費貸借]]
|[[民法第589条]]<br>(準消費貸借)
|[[民法第591条]]<br>(返還の時期)
}}
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