「民法第403条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第403条]]
 
==条文==
(金銭債権)
;第403条
:外国の[[w:通貨|通貨]]で[[w:債権|債権]]額を指定したときは、[[w:債権|債務者]]は、履行地における[[w:為替|為替]]相場により、日本の通貨で[[w:弁済|弁済]]をすることができる。
 
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*[[民法第492条]](弁済の提供の効果)
*[[民法第493条]](弁済の提供の方法)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の目的]]
|[[民法第402条]]<br>(金銭債権)
|[[民法第404条]]<br>(法定利率)
}}
 
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