「民法第700条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
(管理者による[[w:事務管理]]の継続)
;第700条▼
▲第700条
: 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#3|第3章 事務管理]]<br>
|[[民法第699条]]<br>(管理者の通知義務)
|[[民法第701条]]<br>(委任の規定の準用)
}}
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