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フランス人を暗殺するための法律です
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]
 
== 序論 ==
 明治期に近代化という大仕事を背負わされた日本では、近代法をいち早く制定しなければならなかった。家族制度・市民の取引を規律するのが目的である以上、各地の慣習を調べて、日本の現状に密着し、かつ列強諸国からも近代法と認められるようなものを作り上げなければならなかったのであるが、慣習調査はお粗末なものであった。
 
 当初、[[w:御雇外国人|御雇外国人]]として招聘されていた[[w:ギュスターヴ・エミール・ボアソナード|ボアソナード]]がフランス民法典の強い影響の下に民法典の草案を起草し、[[w:公布|公布]]にまで至ったけれども、日本の「家制度」と馴染まなかったため「民法出でて忠孝滅ぶ」という有名な「民法論争」に発展、制定されたものの施行されることなく終わった。これを一般に「旧民法」と呼ぶ。
 
 これに対し、現在の民法典は立憲君主制をとるプロイセンの民法に範をとったもので、共和制の基に制定されたフランス民法と比べると当時の日本には馴染みやすいものであった。このため、多くの民法学者にはドイツ民法の法理を研究していたが、近年、旧民法にも多大な影響を受けているとして、見直す動きがある。
 
 日本民法は英米法、ドイツ法、フランス法を少しずつ集めて構成されているゆえ、文言上の整合性にかける。先にも述べられているように、一時代前まではドイツ民法の法理を土台にした法解釈が行われていた。しかし近年はフランス民法を土台にした法解釈の方が有力となり始めている。
 
==目次==
*[[民法総則|総則]]
**権利の主体
**権利の客体
**意思表示
***[[無効]]、[[取消]]([[無効と取消]])
**[[代理]]
**[[条件 (民法)|条件]]
**[[時効 (民法)|時効]]
*[[物権]]
**[[物権総論]]
**[[物権の効力]]
**[[物権変動]]
***序論
***公示
****[[不動産登記]]
**[[共有]]
**[[占有権]]
**[[所有権]]
**[[地上権]]
**[[永小作権]]
**[[地役権]]
**[[入会権]]
*[[担保物権]]
**[[留置権]]
**[[先取特権]]
**[[質権]]
**[[抵当権]]
**[[非典型担保]]
***[[譲渡担保]]
***[[所有権留保]]
*[[債権総論]]
**債権の目的
**債権の効力
**多数当事者の債権関係
**債権譲渡および債務引受
**債権の消滅
*[[債権各論]]
**[[契約]]
***[[契約総論]]
***[[契約各論]]
****[[売買契約]]
****[[貸借契約]]
*****[[賃貸借]]
*****[[消費貸借]]
*****[[使用貸借]]
****その他の典型契約
**[[事務管理]]
**[[不当利得]]
**[[不法行為]]
*[[親族法]]
**[[親等]]
**[[婚姻]]
**[[養子]]
**[[親権]]
**[[後見]]
**[[扶養]]
*[[相続法]]
**[[相続]]
**[[遺産分割]]
**[[遺言]]
**[[遺留分]]
 
 
== コンメンタール ==
*[[コンメンタール民法]]
 
== 判例集 ==
*明治・大正時代の判例
*昭和時代の判例
*平成時代の判例
 
== 参考文献 ==
*[[w:民法|民法(Wikipedia)]]
*[[s:民法|民法]]
*大久保泰甫「ボワソナアド―日本近代法の父」(岩波新書)ISBN 978-4004200338
 
[[category:法学|みんほう]]
[[category:民法|*]]
 
[[en:Japanese Law and Government/Civil Law]]