「民法第182条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第182条]]
 
==条文==
([[:w:現実の引渡|現実の引渡し]]及び[[:w:簡易の引渡|簡易の引渡し]])
;第182条
 
第182条
# 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
# 譲受人又はその[[w:代理人]]が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の[[W:意思表示|意思表示]]のみによってすることができる。
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*[[民法第183条]](占有改定)
*[[民法第184条]](指図による占有移転)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 占有権の取得]]
|[[民法第181条]]<br>(代理占有)
|[[民法第183条]]<br>(占有改定)
}}
 
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