「民法第183条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第183条]]
 
==条文==
([[w:占有改定|占有改定]])
;第183条
 
第183条
: 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
 
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==参照条文==
*[[民法第178条]](動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 占有権の取得]]
|[[民法第182条]]<br>(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
|[[民法第184条]]<br>(指図による占有移転)
}}
 
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