「民法第177条」の版間の差分

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背信的悪意者排除論の原型は[[不動産登記法第5条]]にある。同条2項は「他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない」とする。この規定は代理人を想定したものだが、同条の趣旨に従って、判例法理としての背信的悪意者排除論が生まれた。
 
==法的構成==
*法定証拠説
*不完全物権変動説
*公信力説
*第三者主張説(否認権説)
*法定制度論
 
==判例==