「民法第200条」の版間の差分

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;第200条
# 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
# 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の[[w:特定承継]]人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の[[w:悪意|事実を知っていた]]ときは、この限りでない。
 
==解説==