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「民法第200条」の版間の差分
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ウィキテキスト
2009年4月15日 (水) 21:34時点における版
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220.221.102.40
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→判例
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2009年4月20日 (月) 00:49時点における版
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220.221.102.40
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→条文
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5 行
;第200条
# 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
# 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の[[w:特定承継]]人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の
[[w:悪意|
事実を知っていた
]]
ときは、この限りでない。
==解説==