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「民法第192条」の版間の差分
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2009年4月19日 (日) 03:49時点における版
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2009年4月20日 (月) 05:52時点における版
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220.221.102.40
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→解説
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9 行
*善意・無過失は、[[w:代理人]]によるときは、代理人について決せられる。
*即時取得は、前主が処分権限のない場合に適用になる。
;行使する権利
:[[w:所有権]]、[[w:質権]]
==参照条文==