「民法第210条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第210条]]
 
==条文==
([[w:囲繞地通行権|公道に至るための他の土地の通行権]])
;第210条
 
第210条
# 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、[[w:公道|公道]]に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
# 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27089&hanreiKbn=01 通行権確認請求](最高裁判例 昭和47年04月14日 (最高裁判所判例集) [[民法第177条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25834&hanreiKbn=01 第三者異議、通行権確認、土地明渡等](最高裁判例 平成2年11月20日)[[民法第213条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 所有権の限界]]
|[[民法第209条]]<br>(隣地の使用請求)
|[[民法第211条]]<br>(公道に至るための他の土地の通行権)
}}
 
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