「民法第245条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第245条]]
 
==条文==
([[w:混和]])
;第245条
 
第245条
: 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
 
==解説==
*[[民法第243条]](動産の付合)
*[[民法第244条]](動産の付合)
 
==参照条文==
 
*[[民法第243条]](動産の付合)
----
*[[民法第244条]]
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]]
|[[民法第244条]]<br>(動産の付合))
|[[民法第246条]]<br>(加工)
}}
 
{{stub}}