「民法第246条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:加工 (法律)|加工]])
;第246条▼
▲第246条
# 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「'''加工者'''」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
# 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
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==参照条文==
*[[民法第242条]](不動産の付合)
*[[民法第245条]](混和)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26520&hanreiKbn=01 家屋明渡] (最高裁判例 昭和54年01月25日
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]]
|[[民法第245条]]<br>(混和)
|[[民法第247条]]<br>(付合、混和又は加工の効果)
}}
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