「民法第247条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第247条]]
 
==条文==
([[w:付合|付合]]、[[w:混和|混和]]又は[[w:加工|加工]]の効果)
;第247条
 
第247条
# [[民法第242条|第242条]]から[[民法第246条|前条]]までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
# 前項に規定する場合において、物の所有者が、'''合成物、混和物又は加工物'''(以下この項において「'''合成物等'''」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
15 ⟶ 14行目:
*[[民法第245条]](混和)
*[[民法第246条]](加工)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 所有権の取得]]
|[[民法第246条]]<br>(加工)
|[[民法第248条]]<br>(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
}}
 
{{stub}}