「民法第250条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:共有]]持分の割合の推定)
;第250条▼
▲第250条
: 各共有者の持分は、相等しいものと推定する
==解説==
==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 共有]]
|[[民法第249条]]<br>(共有物の使用)
|[[民法第251条]]<br>(共有物の変更)
}}
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