「民法第230条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第230条]]
 
==条文==
(境界標等の共有の推定)
;第230条
# 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、[[民法第229条|前条]]の規定は、適用しない。
# 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。
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==解説==
 
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==参照条文==
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第3節 所有権の限界]]
|[[民法第229条]]<br>(境界標等の共有の推定)
|[[民法第231条]]<br>(共有の障壁の高さを増す工事)
}}
 
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