「民法第232条」の版間の差分

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|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第31節 所有権の限界]]
|[[民法第231条]]<br>(共有の障壁の高さを増す工事)
|[[民法第233条]]<br>(竹木の枝の切除及び根の切取り)