「民法第228条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(囲障の設置等に関する慣習)
;第228条▼
▲第228条
: 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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*[[民法第225条]](囲障の設置)
*[[民法第226条]](囲障の設置及び保存の費用)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 所有権の限界]]
|[[民法第227条]]<br>(相隣者の一人による囲障の設置)
|[[民法第229条]]<br>(境界標等の共有の推定)
}}
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