「民法第282条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第282条]]
 
==条文==
([[w:地役権]]の不可分性)
;第282条
 
第282条
# 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
# 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第281条]]<br>(地役権の付従性)
|[[民法第283条]]<br>(地役権の時効取得)
}}
 
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