「民法第288条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(承役地の所有者の工作物の使用)
;第288条▼
▲第288条
# 承役地の所有者は、[[w:地役権]]の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
# 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第287条]]<br>(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
|[[民法第289条]]<br>(承役地の時効取得による地役権の消滅)
}}
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