「民法第292条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第292条 ==条文== 第292条 : 要役地が数人...'
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第292条]]
 
==条文==
(地役権の消滅時効)
;第292条
: 要役地が数人の[[w:共有]]に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
 
8 ⟶ 9行目:
 
==参照条文==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第291条]]<br>(地役権の消滅時効)
|[[民法第293条]]<br>(地役権の消滅時効)
}}
 
{{stub}}