「民法第292条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(地役権の消滅時効)
;第292条
: 要役地が数人の[[w:共有]]に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第291条]]<br>(地役権の消滅時効)
|[[民法第293条]]<br>(地役権の消滅時効)
}}
{{stub}}
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