「民法第293条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:地役権]]の[[w:消滅時効]])
;第293条▼
▲第293条
: 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第292条]]<br>(地役権の消滅時効)
|[[民法第294条]]<br>(共有の性質を有しない入会権)
}}
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