「民法第293条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第293条]]
 
==条文==
([[w:地役権]]の[[w:消滅時効]])
;第293条
 
第293条
: 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
 
10 ⟶ 9行目:
 
==参照条文==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#6|第6章 地役権]]<br>
|[[民法第292条]]<br>(地役権の消滅時効)
|[[民法第294条]]<br>(共有の性質を有しない入会権)
}}
 
{{stub}}