「民法第310条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(日用品供給の[[w:先取特権|先取特権]])
;第310条▼
▲第310条
: 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその[[w:扶養|扶養]]すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な'''最後の六箇月間'''の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27152&hanreiKbn=01 破産債権確定請求
*:法人は、民法310条にいう債務者に含まれない。
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第309条]]<br>(葬式費用の先取特権)
|[[民法第311条]]<br>(動産の先取特権)
}}
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