「民法第363条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第363条]]
 
==条文==
(債権質の設定)
;第363条
 
第363条
: [[w:債権|債権]]であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを[[w:質権|質権]]の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
 
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==参照条文==
 
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{{stub}}
{{前後
|[[民法]]
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|[[民法第364条]]<br>(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|363]]