「民法第364条」の版間の差分

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|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第14節 権利質]]
|[[民法第361条]]<br>(抵当権の規定の準用)
|[[民法第363365条]]<br>(指図債権を目的とする設定対抗要件)
}}