「民法第364条」の版間の差分

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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第361363条]]<br>(抵当の準用)
|[[民法第365条]]<br>(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
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