「民法第366条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:質権|質権]]者による債権の取立て等)
;第366条▼
▲第366条
# 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
# 債権の目的物が[[w:金銭|金銭]]であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-2|第2節 抵当権の効力]]
|[[民法第365条]]<br>(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
|[[民法第
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