「民法第398条の14」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第398条の14]]
 
==条文==
(根抵当権の共有)
;第398条の14
 
第398条の14
# 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
# 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、[[民法第398条の12|第398条の12]]第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
==解説==
*民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
 
==参照条文==
*[[不動産登記令第8条]](登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
 
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==判例==
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-4|第4節 根抵当権]]
|[[民法第398条の13]]<br>(根抵当権の一部譲渡)
|[[民法第398条の15]]<br>(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
}}
 
 
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