「民法第400条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第400条]]
 
==条文==
(特定物の引渡しの場合の[[w:注意義務|注意義務]])
;第400条
 
第400条
:[[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[w:債務|債務者]]は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その[[w:物 (法律)|物]]を保存しなければならない。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1節 債権の目的]]
|[[民法第399条]]<br>(債権の目的)
|[[民法第401条]]<br>(種類債権)
}}
 
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