ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第398条の20」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2009年5月2日 (土) 07:54時点における版
編集
220.221.102.40
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2009年5月10日 (日) 11:05時点における版
編集
取り消し
220.221.102.40
(
トーク
)
→解説
次の差分 →
12 行
==解説==
*民法第372条(留置権等の規定の準用)
*民法第304条(物上代位)
==参照条文==