「民法第95条」の版間の差分
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([[w:錯誤|錯誤]])
;第95条
:[[w:意思表示|意思表示]]は、[[w:法律行為|法律行為]]の要素に[[w:錯誤|錯誤]]があったときは、[[w:無効|無効]]とする。ただし、表意者に重大な[[w:過失|過失]]があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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