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「民法第192条」の版間の差分
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2009年4月20日 (月) 05:52時点における版
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2009年5月11日 (月) 23:06時点における版
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Themis-jp
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4 行
([[:w:即時取得|即時取得]])
;第192条
:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、[[w:
善意|
善意]]であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
==解説==